民法改正でどうなる?-瑕疵担保
今般民法が改正することになり、大きなニュースになっています。
民法は明治29年に制定された法律ですが、平成16年に口語化(それまでは昔のカタカナと漢字の表記だったので、めちゃくちゃ読みにくかったです・・・)されたのを除き、ほとんど改正されずにいました。
しかしさすがに明治時代の法律を使い続けるのには無理があるということで、今回の大改正が実現しました。
改正の内容は多岐にわたり、全てを解説するには分厚い本が書けてしまいますので、ここではそれはやりませんが、その中の一つのトピックである瑕疵担保について触れてみたいと思います。
瑕疵担保とは、ざっくりいうと、物を売った人が、その売った物に「瑕疵」(不具合とか欠陥という意味だと思ってください)があった場合、買った人は、契約解除や不具合あるものを掴まされたことによる損害の賠償を求めることができるという制度です。
しかし、この制度については多くの論点が含まれており、解釈が固まっていませんでした。詳細を述べるとかなり専門的な議論になってしまうため割愛しますが、今回の改正で、そういった解釈が分かれていた点を整理することになりました。
改正法の条文は以下のとおりです。
562条(買主の追完請求権)
1 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
まず注目すべきは、これまでずっと使われてきた「瑕疵」という用語が無くなったことです。ただ、これは「瑕疵」という用語が専門的で分かりにくいことから「契約の内容に適合しないもの」と言い換えただけで、その内容はこれまでとあまり変わらないようです。
また、これまでの瑕疵担保では、その瑕疵が「隠れた」ものであることが必要とされ、「隠れた」とは、買主が物を受け取った時に、どんなに頑張っても見つけられないこと(法律用語では「善意無過失」といいます)を意味するとされていました。しかし、改正法では、この「隠れた」という要件が削除され、不具合が見つけにくさは問題にならないことになりました。
また、改正前の民法では、瑕疵があった場合に買主がとれる対応として明記されていたのは、契約解除と損害賠償のみであって、追完請求(ちゃんとしたものを代わりによこせとか、不具合を修理せよなど)ができるかは明確でありませんでした。この点について改正法は、買主が①目的物の修補、②代替物の引渡し、③不足分の引渡しの3つの方法を取れることを明記しています。
ただし、第2項で、買主に責任がある場合は追完の請求ができないことも併せて規定されていますので、注意が必要です(買主に責任があるんだから当然といえば当然ですが)。
他に、買主に「不相当な負担を課するものでないとき」は、売主は、買主の請求と異なる方法で追完できるとなっています。買主が代替物をよこせと請求したけど、修理するような場合ですね。しかし、「不相当な負担」とは具体的にどういったことを指すのかは、改正法の文言から明らかではありません。今後の実務運用で意味づけが形成されていくものと思われますが、改正法が施行されてしばらくは、「よくわからない」状態が続いてしまうと思われますので、注意しなければなりません。
他の改正部分についても、少しづつ触れていければと思いますが、本日はこの辺で。