弁護士Kubokazの法律雑感

都内で活動する弁護士が、日々思った法律問題について書いています。思ったままに、筆の進むままに書いてますので、「へぇー」という程度にご覧ください。

秘密保持義務

企業間の取引にあたって、秘密保持契約を締結することはよくあります。

お互いに秘密情報を開示するので、その情報はちゃんと秘密のまま守ってね、というもので、内容もそんなに複雑にならないのが一般的ですが、突き詰めると難しい問題がいっぱいでてきます。

 

典型的なのが

①相手が違反していることをどうやって発見するか

②違反した相手に何を請求できるのか

といったところかと思います。

 

自社の秘密情報を相手方が漏えいしたとしても、その事実を自社が把握するのはとても難しいことです。顧客の個人情報が流出した!といった分かりやすい事例であればいいですが、例えば技術情報が第三者に漏れたとして、その第三者が技術情報を使って新たな発明などをしたとしても、どんな技術情報を使ったのか分かりませんし、仮にわかったとしても、発明には年月がかかりますから、把握した時には既に漏えいから数年が経過していた、、、なんて事態も普通に起こります。

 

また、仮に相手方の違反を知ったとしても、何を請求できるのでしょうか。秘密情報を漏えいするなという差止請求は考えられますが、既に漏えいした情報を回収することは困難です。また、漏えい先の第三者に対して何らかの請求をする場合、秘密情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に当たらないと、法的根拠を見つけるのが難しいです(そもそも営業秘密の要件が厳しいという問題もありますが)。

加えて、理論上は損害賠償請求も可能ですが、損害の立証も困難が伴います情報漏えいによって自らが被った損害が何か、という話になりますが、一般論として「秘密が漏れたら困る」という話はできても、具体的に金銭的な損害が生じたとまでは言えないことが多いのではないでしょうか。

 

ちなみに損害賠償の点は、秘密保持契約において、損害賠償額を予め記載しておくという対応がよく言われますが、これまで多くの秘密保持契約を見てきたところ、損害賠償額まで決めている契約はむしろマレという印象があります。

 

秘密保持契約が重要であることは変わりませんが、締結しているから安心と思って情報開示してしまわないよう、気を付けなければならないということでしょうね。