弁護士Kubokazの法律雑感

都内で活動する弁護士が、日々思った法律問題について書いています。思ったままに、筆の進むままに書いてますので、「へぇー」という程度にご覧ください。

ライセンスと権利不行使

知的財産権を取り扱う業務にかかわる人であれば、一度は「ライセンス契約」を目にしたことがあると思います。

このライセンス契約は、簡単に言えば、知的財産権保有する側が、その権利を利用したい側に対して、「知的財産権の利用を許諾する」という契約です。

これを法律用語を用いて表現すると、特許権の場合は「実施権の許諾」、商標権の場合は「使用権の許諾」となります。

 

このように、ライセンス契約は契約の中で「許諾する」という表現が用いられるため、権利者が何か積極的な行為をするように思われがちです。しかし、その実態は、「契約に定められた内容を守ることを条件として、自身の知的財産権行使しない」という、消極的なものと理解するのが正確でしょう。

つまり、「ライセンス=権利不行使の約束」ということです。

 

しかし、実務上、「ライセンス契約」と「権利不行使の合意」は意識的に区別して用いられていることが多いように思われます。そこで問題になるのが、特許法上の「当然対抗制度」の適用範囲です。

 

特許法第99条>

通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

 

特許法第99条が定めているのは、通常実施権の許諾を受けている者(ライセンスを受けている者という意味とご理解ください)は、特許権が譲渡等されたとしても、その譲渡先に対して、「自分はライセンスを受けているから引き続き特許を実施できる」と主張することができる(対抗することができる)というものです。

ここで、権利不行使の合意も第99条により当然に譲渡先に対抗できるのか(つまり、譲渡先に対して、「お前は自分に特許権を行使できない」と主張できるのか)が問題となります。

上記のとおり「ライセンス=権利不行使の約束」という理解を前提とすれば、ライセンスとはすなわち通常実施権の許諾なので、権利不行使の合意も対抗できることになります。

しかし、実務上、「ライセンス契約」と「権利不行使の合意」が使い分けられていることからすると、権利不行使の合意=通常実施権の設定とは直ちに言えないのではないかという疑問がわいてきます。この場合、権利不行使の合意にも当然対抗制度の適用があるとするのは、当事者の意思を超えてしまう可能性が生じます。

 

この点が問題になった裁判例などはまだないようで、特許庁の説明を見ても、ここは明確な答えを出さないまま条文を作成したようです。

 

ということで、「権利不行使の合意に特許法上の当然対抗の適用があるか」、という疑問については、「あるかもしれないけど、ないかもしれないので、確実に適用があるというためには、通常実施権の許諾であることを明記しておくべき」という、なんともハッキリしない回答とならざるを得ないのが現状です。